有期労働契約の無期転換(無期転換ルール)について


1 はじめに

私は、日頃から企業の人事労務問題を比較的多く取り扱っていますが、来年の今頃におそらくホットトピックとなっているであろうテーマとして、「有期労働契約の無期転換(無期転換ルール)」というテーマがあります。

このテーマについては、大企業では対応策が進められているところですが、私の感触では、中小企業ではあまり対応策をとられていないか、そもそも、「無期転換ルール」そのものを知らない経営者の方も多数いらっしゃるのではないかと思われます。
そこで、今回は、「有期労働契約の無期転換(無期転換ルール)」について、簡単にご説明致します。


2 「有期労働契約の無期転換(無期転換ルール)」とは?

「有期労働契約の無期転換(無期転換ルール)」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約(パート、アルバイト、契約社員など、契約期間に定めのある労働契約)が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込み(無期転換申込み)により、無期労働契約に転換するというルールです(労働契約法18条)。 労働者に無期転換申込権が発生するための要件は以下のとおりです。


有期労働契約が同一の使用者との間で締結されていること
有期労働契約が最低1度は更新されていること
契約期間を通算した期間が5年を超えていること
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に労働者が申込みをすること

※クーリング: 有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が原則として6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は上記要件③の5年のカウントに含めません。


3 いつから無期転換申込権が発生するのか?

上記要件③とも関連しますが、無期転換ルールの適用対象となる有期労働契約は、「平成25年4月1日以降」に締結または更新された労働契約とされています。
したがって、早ければ、平成30年4月以降に無期転換申込権が発生することになります。
冒頭に、来年の今頃ホットトピックになっているかもしれないと述べたのは、このためです。


4 企業に求められる対応

前述のように、平成30年4月以降、各企業で働く有期契約の労働者に無期転換申込権が発生する可能性がありますので、それまでに、各企業において社内ルール等を整備しておく必要があると考えます。
以下は、厚労省が推奨している対応策の一例です。


社内の有期契約労働者の実態を把握する。雇用している有期契約労働者の人数、更新回数、勤続年数、担当業務の内容などを整理しておく。
有期契約労働者を無期転換後、どのような社員として位置づけるか活用方針を明確化 し、無期転換ルールへの対応の方向性を検討する。いずれの対応を取る際にも、あらかじめ労使の間で、担当する業務や処遇などの労働条件を十分に確認することが重要。
無期転換後の労働条件をどのように設定するか検討しておく。大きくは、無期転換社員(有期労働契約時と同じ労働条件で契約期間が無期)、多様な正社員(職務限定社員、エリア社員、短時間正社員など)、正社員の3タイプ。
②、③で検討した制度、労働条件等に沿って就業規則などの規定を整備する。整備した就業規則をしっかりと周知することも大切。

5 最後に

繰り返しになりますが、早ければ、あと1年で、有期契約の労働者に無期転換申込権が発生する可能性がありますので、まだ何も対応されていない企業経営者の方は、早急に、専門家等にご相談のうえ、対応策を検討されることをお勧めします。




2017年(平成29年)3月15日
さくら共同法律事務所
弁護士 菊野聖貴