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包括根保証の禁止について(平成21年12月22日)


 民主党政権下で景気は回復するのでしょうか。
 亀井金融大臣の秘策である「中小企業等金融円滑化法案」は、中小企業の倒産を防ぐことができるでしょうか。
 最後まで努力しても、倒産という事態を避けられないこともあります。
 その場合、債権者に対して中小企業経営者やその協力者の皆様が包括根保証をしている場合は、その包括根保証が有効かどうかを確認してください。
 以下において、包括根保証契約の有効性について解説します。


 保証金額や保証期限に定めのない包括根保証は、保証人が過大な責任を負う可能性があり、また経営者の新たな事業展開や再起を阻害するおそれがありますので、こうした包括根保証は禁止されています(平成16 年11 月民法改正、平成17 年4月1日施行)。

 ポイントは、以下の通りです。
1 根保証契約は、口頭での約束では効力が生ぜず、書面で行わなければ効力を生じません。
2 根保証契約は、書面上、保証の極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償のすべてを含む)を定めなければ効力を生じません。
3 契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5年以内とする必要があります。契約において元本確定期日を定めない場合は、契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します。

 なお、元本確定期日を経過すれば保証の責任がなくなるということではなく、その日以降新たな借入が発生しても保証の対象とはならなくなるということです。従って、保証人は、それまでの期間内に発生した借入が全て返済されるまでは保証の責任を負うことになります。

 以上の禁止規定の対象となるのは,主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれており,かつ,保証人が個人であるものに限られています。