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更新料無効裁判の帰趨2−やっぱり更新料は取り戻せない
「大家さんは胸をなで下ろし、私は予想が外れて恥をかいた更新料有効最高裁判決−やはり更新料無効判決には違和感があった
(最高裁平成23年7月25日)


 本年7月15日、最高裁は、住宅の賃貸借契約で更新料の支払いを定めた条項が、消費者への過度な負担を禁じた消費者契約法において無効になるかどうかが争われた事件で、更新料条項は原則有効との判断を示しました。

 更新料条項の効力については、「既に大勢は決した−更新料無効裁判の帰趨、支払った更新料は取り戻せるか」にある通り、大阪高裁でこれを無効とする判決が立て続けに出され、この流れに対する私の解説で、「大阪高裁がすでに方向性を決めてしまったことを考えるとき、最高裁が高裁判決をひっくりかえすことは考えにくいところです。」と論評しましたが、私の予想は完全にはずれ、最高裁裁判官の全員一致の判断でこれをひっくりかえしました。

 その判示するところは、まず、更新料の性質について、賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払いにより賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものとした上で、更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないということはできないし、一定地域において更新料の支払をする例が少なからず存することや、従前、裁判所の和解手続等において、更新料条項は公序良俗に反するなどとして無効とする扱いがなされてこなかったことからすると、更新料条項が契約書に一義的かつ具体的に記載され、明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人の間に更新料条項に関する情報の質及び交渉力について、看過できないほどの格差が存するとみることもできないので、これを一概に無効とすることはできないというものです。

 一般的感覚としては、落ち着く判示内容だと思います。

 大家さんも一安心というところでしょう。